桶川市議会 2021-03-12 03月12日-04号
◎角裕司総務部長 まず、固定資産税の課税における基本的な考え方でございますけれども、市街化区域内の農地につきましては、生産緑地地区の指定を受けたもの、これを除きまして原則として宅地並み評価となってございます。その上で、税額の計算の基礎となります課税の標準額、これは評価額の3分の1とする措置が講じられているものでございます。
◎角裕司総務部長 まず、固定資産税の課税における基本的な考え方でございますけれども、市街化区域内の農地につきましては、生産緑地地区の指定を受けたもの、これを除きまして原則として宅地並み評価となってございます。その上で、税額の計算の基礎となります課税の標準額、これは評価額の3分の1とする措置が講じられているものでございます。
この生産緑地制度から外れると、固定資産税などが宅地並み評価となり、また相続税の納税猶予の特例が適用除外となります。これにより、農地転用により急速かつ無秩序な宅地化が進むのではないかと危惧しております。
その特定生産緑地に指定しないと、農地評価による課税だった固定資産税等が、5年経過後は宅地並み評価による課税となる。特定生産緑地への移行に向けて、今年度から農業委員会等に出席し、特定生産緑地制度の説明を行うとともに、チラシの配布や農業だよりへの掲載、市のホームページ等々で周知している。
次に、生産緑地と市街化区域の生産緑地指定されていない農地の制度や優遇措置の違いについてでございますが、固定資産税の制度においては、本市の市街化区域農地は、その土地の宅地の評価額から造成費を控除する宅地並み評価であるのに対し、生産緑地は、市街化調整区域の農地と同様に農地並み評価となっております。
◆7番(神田隆君) 私、農地とかこういう用地の固定資産税について今お伺いしていますけれども、なぜこのようなことが起きるかというと、先ほど来市街化区域としての設備や道路ができていない中で、見ていますと固定資産税だけ法律にのっとって進められているのかなというのがありますけれども、宅地並み評価に基づいて税率というのは固定資産税取られたりいろいろしている中で、こういう中で農地を例えば宅地に転用する場合、先ほど
埼玉県内の市で組織している市町村税務協議会で、国、県への要望として3大都市圏の特例市の市街化区域農地は、これは宅地並み評価、宅地並み課税ということになっているのですが、これについては、都市近郊農業の維持を目指し、課税標準額をさらに引き下げる等の見直しを要望しています。 質問。固定資産税を賦課している面積はどんなふうに推移しているか。 答弁。
飯塚 資産税課長 なかなか農業振興とか農業を守っていくという立場での考え方というのは、また別の部署といいますか、経済振興課のほうになるのかなと思いますが、具体的に税のほうでそういった農地に対しての課税についての何かアクションを起こしているかといいますと、埼玉県内の市で組織しております市町村税務協議会というのがございまして、その中で国、県への要望として3大都市圏の特定市の市街化区域農地は、これは宅地並み評価
このため、菖蒲地区に限らず、旧3町の市街化区域農地につきましては平成23年度から特定市街化区域農地となり、宅地並み評価、宅地並み課税となるところでございます。しかしながら、市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして、合併の翌年度から5年間、平成23年度から平成27年度までにつきましては合併前の宅地並み評価、農地に準じた課税となっておりますが、平成28年度以降は宅地並み課税となるものでございます。
当初の整備計画では、坂戸駅南北自由通路並びに北口駅前広場整備について、用地買収を含め、計画的に進める予定でありましたが、東武鉄道と駅前広場用地の取得について協議を重ねたところ、宅地並み評価での用地買収を要望され、用地取得に多額の費用がかかることから別途協議を行うこととし、現在に至っている状況でございます。 以上です。 ○小澤弘議長 よろしいですか。 14番・加藤則夫議員。
特定市の市街化区域内の農地は、宅地並み評価、宅地並み課税が行われています。したがって、大利根地域、騎西地域の市街化区域内にある農地は特定市街化区域農地となり、宅地並み課税が導入されることになるのです。このことにより固定資産税が増税になります。
続きまして、課税方法でございますが、地方税法附則第19条及び第29条の規定に基づき一般市街化区域農地につきましては宅地並み評価ですが、一般農地に準じた課税を行い、特定市街化区域農地につきましては宅地並み評価かつ宅地並み課税を行うことになっております。
また、市街化区域農地は宅地並み評価のため、宅地の評価額から造成費を差引いた金額が評価額となり、課税標準の特例として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。市街化調整区域などの一般農地につきましては、農地評価ですので、評価額イコール課税標準額となり、特に課税標準を低くするような特例は設けられておりません。次に、固定資産税の税率につきましては、標準税率の1.4パーセントを適用しております。
次に、固定資産税の市街化区域内にある農地の宅地並み課税でありますが、杉戸町内の市街化区域農地につきましては、宅地並み評価、農地並み課税となってございます。
宅地評価土地、いわゆる宅地並み評価の対象となる宅地比準土地の取得に係る不動産取得税につきましては、課税標準を価格の2分の1とする特例措置が時限的に講じられておりましたが、地価の動向がまだら模様であり、土地については、流動化への配慮から、平成18年1月1日から平成21年3月31日までに取得した宅地評価土地に対しても、特別土地保有税の課税の特例措置が延長されたものでございます。
また、この付近においては農地での土地利用が多く、改正生産緑地法施行以来、市街化区域内の農地は特定市街化区域内農地と生産緑地に分類され、生産緑地以外は宅地並み評価、宅地並み課税となり、納税者にはかなりの御負担をいただいておりますので、今後も適正な地価の把握と現況調査を徹底し、公平で適正な課税を行い、納税者の方々の理解が得られるよう努力してまいりたいと考えております。